瑕疵担保責任

この仕事の大変な事情 | 日経 xTECH(クロステック)

 さて,ようやく検収を終えて請求書を出し,売上が立ったとしてもまだ油断はできない。もう一つ「瑕疵(かし)担保責任期間」というのがあるのだ。納品後に問題があったことが発覚した場合,無償で修正することを約束する,いわば保証期間みたいなもので,半年から1年程度に設定されることが多いようだ。仕事を終えて,お金も受け取った後,何カ月かしてすっかりほとぼりが冷めたころに「バグが出たんですけど」と連絡があれば,無償で対処しなくてはならない。

もし瑕疵担保責任期間を契約において約定しなかった場合、民法の契約各論が適用されることになるハズ(契約内容による)。民法の契約の定めによれば、売主は買主が善意の場合、「知ったときから1年」の間損害賠償を請求可能。もし、隠れた瑕疵が大きく、目的が不達となる場合は、契約自体を解除できるようになってしまう。
瑕疵担保責任は無過失責任。たとえ、どんなにがんばっていてもバグがあれば損害賠償を請求可能になる。ソフトウェア開発においては、結構重要な法律の話だろう。